修業年限の通算期間に関する規程
平成10年9月30日
放送大学規程第10号
改正 平成22年10月13日、平成28年3月30日
(趣旨)
第1条 この規程は、放送大学学則(平成22年放送大学規則第1号。以下「学則」という。)第18条第2項に規定する本学の選科履修生又は科目履修生として一定の単位を修得した者が全科履修生として入学した場合の修業年限に通算することができる期間に関し必要な事項を定めるものとする。
(通算することができる期間)
第2条 修業年限に通算することができる期間は、次の各号に掲げる修得単位数及び当該単位の修得に要した期間の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
一 31単位以上修得し、かつ、単位の修得に要した期間が1年以上 1年
二 62単位以上修得し、かつ、単位の修得に要した期間が2年以上 2年
2 前項の単位の修得に要した期間には、他の大学、短期大学、高等専門学校、並びに高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科(学則第27条第1項第5号に定める者に限る。)又は専修学校専門課程の学生であった期間及び学則第22条各号に規定する入学資格を有しない期間は含まないものとする。
附則
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月13日)
この規程は、平成22年10月13日から施行する。
附則(平成28年3月30日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。