放送大学学園における危機管理体制等について

放送大学学園では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災を契機として、学園内に危機管理に関する検討組織を設け、放送大学学園危機管理規則を制定するとともに、放送大学学園危機管理委員会を設置し、全学的な危機事管理基本マニュアル等の整備、教職員の危機意識向上のための研修・訓練等の実施、個別の危機事象に対応するマニュアルの整備状況の点検等を行うなど、体系的な危機管理体制を構築してきました。

1.危機管理体制の目的

放送大学学園において発生する様々な事象に伴う危機に、迅速かつ的確に対処するため、学園における危機管理体制及び対処方法を定めることにより、学園の役員、教職員及び学生等の安全確保を図るとともに、放送大学の教育研究活動、放送授業の安定的な送信及び事務の執行を維持すること目的としています。

2.危機管理体制の概要

(1)危機管理規則等について

① 放送大学学園危機管理規則

学園において発生する様々な事象に伴う危機に、迅速かつ的確に対処するため、本学園における危機管理体制及び対処方法を定めることにより、本学園の役職員及び学生等の暗然確保を図るとともに、放送大学の教育研究活動、放送授業の安定的な送信及び事務の執行を維持することを目的として制定しています。

②放送大学学園危機管理基本指針

学園における危機管理対策の基本的方針・枠組みを定めるために策定しています。

③放送大学学園危機管理委員会

放送大学学園危機管理規則に基づき、全学的な危機管理基本マニュアルや危機管理マニュアルの策定、教職員の危機意識向上のための研修・訓練等の実施、危機管理対策の評価等を行うため、常設の委員会として設置されています。

(2)平常時における危機管理

平常時においては、危機管理マニュアルの作成、教職員の危機意識向上のための研修・訓練の実施、危機管理対策の評価・危機管理マニュアルの見直し等を行います。

(3)緊急時における危機管理

  • 危機管理に関する通報等
      役職員及び学生等は、緊急に対処すべき危機が発生し、又は発生するおそれがあることを発見した場合は、関係部署に通報しなければならないこととなっています。
  • 危機対策本部
      理事長は、危機が発生し、又は発生する恐れがある場合において、危機対策を講ずる必要があると判断する場合には、速やかに危機対策本部を設置し、危機管理マニュアルに従って危機事象の規模や状況に応じた役員職員の動員と配備を行います。危機対策本部では、万が一人的被害が発生した場合には人命の救出・救助・安全確保に万全を期するとともに、必要に応じて避難指示や救護活動、被害状況の確認及び二次被害の防止措置を講ずることとなっています。

3.参考資料