情報公開制度の概要

情報公開制度の概要

「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成14年10月1日施行)」により、どなたでも、放送大学学園の保有する法人文書の開示を請求することができます。 開示請求された法人文書は、原則として開示されます。

開示請求制度

情報公開法の定めるところにより、どなたでも、放送大学学園の保有する法人文書の開示を請求することができます。

開示請求できる文書

決裁等手続を終了したものに限らず、役職員が組織的に用いるものとして法人が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。 ただし、書籍等既に販売されている物は除かれます。

開示請求の窓口

放送大学学園総務部総務課に情報公開用の窓口を設けております。

開示請求の手続き

開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口に直接御提出いただくか又は御郵送ください。 開示請求の際には、300円の手数料(開示請求手数料)が必要となります。 なお、開示を実施する場合には開示請求手数料とは別に開示実施手数料が必要となりますので御留意願います。

手数料の納付について

開示請求手数料は放送大学学園に直接持参するか、郵便為替で行ってください

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、結果を書面にてお知らせいたします。

異議申立て

不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、放送大学学園理事長に対して、異議申立てをすることができます。 放送大学学園理事長は、異議申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会(新規ウィンドウが開きます)に諮問し、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する裁決又は決定を行います。 異議申立てを行った方は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しを受領することとなります。 なお、異議申立てとは別に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスク等への複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚10円となっており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を超えた額が開示実施手数料の額となります。
写しの送付を希望する方は、郵便切手を同封してください。
手数料の納付の方法は、開示の実施方法等申出書に記載の手数料の額を納付していただきますが、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。

情報提供制度

情報公開法の定めるところにより、どなたでも、放送大学学園の保有する法人文書の開示を請求することができます。

郵送で請求をしたい方へ(お願い)

郵送で開示請求をしようとされる場合は、できるだけ事前に情報公開窓口に相談していただけますよう、お願いします。