大学からのお知らせ
令和2年5月18日
放送大学学園
【御案内】遠隔授業を行う教育機関の皆様へ
放送大学の授業番組の複製物の利用について(令和2年度)
1.御利用の前提
- ・放送大学の授業番組(BS232chで放送中のテレビ授業科目及びBS531chで放送中のラジオ授業科目)は、改正著作権法第35条(令和2年4月28日施行)に基づく授業目的公衆送信補償金制度に則って御利用いただくことが可能です。
- ・御利用の前に、(一社)授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に届出をお済ませください。授業目的公衆送信補償金制度の詳細は、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムによる公表物を十分御参照ください。
【掲載URL】https://forum.sartras.or.jp/info/004/
- ・このほか、文部科学省より示される遠隔授業の考え方に基づき、適切に御利用ください。
2.御利用の方法
(1)各教育機関の授業担当教員が個人で放送大学の授業番組を録画・録音し用いる方法
- ・放送大学の授業番組を、各教育機関の授業担当教員が個人で授業の過程における利用に供することを目的とする場合に、その必要と認められる限度において録画・録音・インターネット送信を行うなど、改正著作権法第35条に基づき御利用いただくことが可能です。
- ・授業番組の種類や放送曜日・時間等は、放送大学「授業科目案内」を御覧ください。
【掲載URL】https://www.ouj.ac.jp/booklet/
(2)放送大学学園と協定を締結し、貸与された放送大学の授業番組の複製物を用いる方法
- ・教育機関の設置者と放送大学学園の間で教材利用に係る協定を締結していただきます。
- ・同協定に基づき放送大学学園が有償貸与する放送大学の授業番組の複製物(コピーガード有り。以下、「DVD」という。)を、各教育機関の授業担当教員が個人で授業の過程において利用する場合、改正著作権法第35条に基づき御利用いただくことが可能です。
- ・放送大学学園が授業番組を制作した際の著作権処理上の条件により、DVDを譲渡することはできません。また、(一財)放送大学教育振興会が販売するDVDを御利用可能な場合には、本学園によるDVDの貸与はできかねますので、御了承ください。
【掲載URL】(一財)放送大学教育振興会http://www.ua-book.or.jp/videocd.html
(注)オープンコースウェアの利用について
放送大学のWEBページにおいて、オープンコースウェア(一部のテレビ授業科目及びラジオ授業科目の無償公開)を御案内していますが、サーバー負荷の上限があるため、各教育機関の遠隔授業として各学生に視聴させることは御遠慮いただくようお願いいたします。
3.その他
- ・放送大学の放送授業科目の担当講師等の方は、個別にお問合せください。
【問合せ先】*在宅勤務奨励中につきメールでお問合せをお願いいたします。
放送大学学園 総合戦略企画室 sogo-senryaku@ouj.ac.jp
*放送大学と単位互換協定や連携協力協定を締結されている教育機関は、お問合せの際にその旨をお知らせください。