特別な学校法人への設置形態の変更について

平成15年10月1日をもって、新しい放送大学学園法が施行され、放送大学学園の設置形態がこれまでの特殊法人から、法律に基づく特別な学校法人へ変わりました。

変更事由

このたびの設置形態の変更は、政府が進める特殊法人改革の一環として、「特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)」に基づき行われたものです。
この計画において、放送大学学園については、「放送により社会人等に対し広く大学教育を提供するという役割を踏まえ、所要の法的措置を講じつつ、特別な学校法人とする」とされておりますが、これを受けて、新しい放送大学学園法が制定され、同法は平成15年10月に施行されました。

これにより、財務・会計・人事面における制度的規制が少なくなり、自主性・自律性が向上し、迅速かつ機動的な運営が可能となるとともに、民間的な発想・手法による一層効率的な運営が可能となりました。

設置形態が変更されても、我が国の生涯学習の中核的機関としての放送大学の役割には変わりがありませんし、そのため国の財政支援、国立大学との連携協力、放送局の公共放送としての位置づけなどについても従来と変わりありません。

本学園としては、この設置形態の趣旨を活かして、これまで以上に国民や学習者の皆様の視点に立った事業運営を行うとともに、経営の効率化等を一層推進し、生涯学習の中核的機関として、国民の多様で広範な学習ニーズにより細やかに対応していきたいと考えております。

参考資料