学芸員

学芸員とは

学芸員とは、「博物館法」に定められた博物館に置かれる専門的職員のことです。

※平成24年4月に改正「博物館法施行規則」が施行され、必要な科目・単位数が変更されました。

資格取得のための条件

学芸員の資格を取得するためには、以下の条件のいずれかを満たしていることが前提となります。

必要な条件(下記のいずれか)

A:大学において、博物館に関する所定の科目の単位を修得し、卒業する(学士の学位を得る)こと(所定の単位を修得しないで卒業した場合には、卒業後に必要な単位を修得すればよい。)B:大学に2年以上在学し、博物館に関する科目の単位を含めて62単位以上修得し、3年以上学芸員補(学芸員の職務を助ける博物館職員)の職にあることC:文化庁が実施する学芸員資格認定(試験認定又は審査認定)に合格すること

放送大学を活用して学芸員の資格を取得するまでの流れ

学芸員の資格を取得するためには、以下の条件のいずれかを満たしていることが前提となります。

上記条件A,B:大学において博物館に関する所定の科目の単位を修得する場合

  1. 「博物館実習」の単位を修得できる大学を確保する

  2. 放送大学の対応科目を履修する。

    ※既に修得している単位がある場合は、不足分を履修

  3. 「博物館に関する科目」のすべての単位を修得するとともに、次の①または②の要件を満たす。
    学士の学位を取得している大学に2年以上在学して62単位以上修得し、3年以上学芸員補の職にある

  4. 学芸員の資格を取得

注意事項

  • 放送大学では、「博物館実習」の単位を修得することができません。

  • 「博物館実習」は、現状として履修できる大学が限られています。放送大学の対応科目の履修を開始する前に「博物館実習」を履修する大学を確保してください。

上記条件C:資格認定(試験認定)の場合

  1. 資格認定(試験認定)の受験資格に該当する方(下記①~⑤のいずれか)

  2. 資格認定(試験認定)の筆記試験に合格

  3. 1年間学芸員補の職を経験し、試験認定合格申請書を文部科学大臣に提出する。

  4. 「資格認定合格者」となる(学芸員の資格を取得)

資格認定(試験認定)の受験資格(下記のいずれか)

①:学士の学位を有する者②:大学に二年以上在学し、六十二単位を修得した者で二年以上学芸員補の職(法第五条第二項に規定する職を含む。以下同じ。)にあった者③:教育職員の普通免許状を有し、二年以上教育職員の職にあった者④:四年以上学芸員補の職にあった者⑤:その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

大学において資格認定(試験認定)の試験科目に相当する科目の単位を1単位以上修得した者又は所定の講習等を修了したものに対しては、その願い出により当該科目についての試験が免除されます。資格認定(試験認定)の試験科目の免除を受けるには、毎年6~7月頃に文化庁より公表される「学芸員資格認定受験案内」にある出願期間中に出願書類を提出する必要があります。
資格認定(試験認定)の試験科目と放送大学における対応科目は、以下の通りです。法令改正に関する注意事項についての記述もありますので、必ずお読みください。

2023年度対応科目表(資格認定(試験認定)の試験科目の免除の場合)新規タブでPDFを開く

参考資料