社会福祉主事

社会福祉主事は、「社会福祉法」に定められた任用資格です。任用資格とは、公務員が特定の業務に任用される時に必要となる資格です。福祉事務所現業員として任用される者に要求される資格であり、社会福祉施設職員等の資格に準用されています。社会福祉主事の資格の取得方法は次の通りです。

必要な条件(下記のいずれか)

  • 大学、短期大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業したもの

  • 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者

  • 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者

  • 上記1~3に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

放送大学では、1の方法に対応しています。放送大学における対応科目は次の通りです。指定科目34科目(区分)のうち9科目(区分)に対応しています。なお、「3科目以上修めて卒業」する必要があるため、既に大学を卒業された方も、改めて放送大学の全科履修生として入学または編入学し、指定科目3科目(区分)以上にわたって放送大学の対応科目を履修した上で、卒業しなければなりません。全科履修生等で学籍が途中で切れてしまった場合は、再入学から卒業までの間に指定科目3科目以上を修得して卒業する必要があります。再入学前に修得した科目は資格取得にはご利用できません。

社会福祉主事対応科目

厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目※注1 放送大学における対応科目
社会福祉調査論
社会調査の基礎('19)
法学
一般市民のための法学入門('23)
民法
民法('22)
行政法
行政法('22)
心理学
心理学概論('24)
社会学
社会学概論('21)
公衆衛生学
公衆衛生('24)
リハビリテーション論
リハビリテーション('19)
看護学※注2
基礎看護学('24)、看護学概説('22)
※注1指定科目は大学を卒業した年度によって異なります。上表の指定科目は、平成12年度以降に卒業した方が該当するものです。平成12年度より前に卒業した方が該当する指定科目については、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。※注2「基礎看護学('24)」と「看護学概説('22)」は、両方とも履修する必要はありません。いずれか1科目を履修すれば、指定科目の「看護学」を履修したものとみなされます。2科目修得しても1科目にしかカウントされません。

参考資料

資格の取得方法や対応科目について、詳しくはこちらをご参照ください。

教員免許状及び各種資格について