新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト休業の際等に新たに受けられる支援として、令和2年6月12日付けで「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」(令和2年法律第 54 号)が公布・施行されたことにより、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下、「支援金・給付金」といいます。)が創設され、令和2年7月10日より申請の受付が開始されました。
雇用調整助成金の特例措置は、雇用主が労働者に休業手当を払う際に、雇用者から申請をすることで、受けられる支援でしたが、今回お知らせする制度は、中小企業で雇用されている労働者が、休業手当を受けられなかった場合に、労働者から申請することで、受けられる支援となっています。また、支援金・給付金は、雇用調整助成金と同様、学生アルバイトについても対象となっています。
なお、本支援金・給付金は従前の「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』とは別の制度となります。申請先は大学ではなく、各都道府県の労働局となりますため、制度について大学へお問合せいただいても回答することができません。
支援金・給付金の概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支援金・給付金を給付し、失業の予防を図るもの。
具体的には、主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000 円)を休業実績に応じて支給するもの。
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令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主に雇用される労働者
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その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方