教育訓練給付制度の利用について

本学では「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」を実施しています。 当該講座は、受給資格を有する方が出願時に申請することで受講することができます。修了条件を満たした場合、当該講座受講に係る入学料及び授業料の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から受給することができます。

対象となる学生種

大学院:修士選科生、修士科目生

※教育訓練給付制度の詳細については、 厚生労働省のウェブサイト新規タブで開くをご確認ください。

受給資格

各自で事前に住居を管轄するハローワークへご確認ください。

開設講座

本学では下記講座コースを開設しています。

大学院

社会経営コース
社会経営(短期養成)コース

公共機関、NGO・NPO、企業等で国際標準のマネジメント能力や政策立案能力を備えた指導的人材の育成を目的とします。

臨床心理コース
臨床心理(短期養成)コース

様々な分野で深刻さを増す心理的な問題に対応できる心理臨床家の養成を目的とします。
ご自身の受講期間の詳細については、下記よりご確認ください。

2024年度第1学期および2024年度第2学期(2024年4月1日~2025年3月31日)

2023年度第2学期および2024年度第1学期(2023年10月1日~2024年9月30日)

2023年度第1学期および2023年度第2学期(2023年4月1日~2024年3月31日)

受講申し込み

受講申請は出願時に行います。

郵送での出願

修士選科生・修士科目生出願票(様式2)の「教育訓練給付制度」欄に希望講座の番号を記入してください。

インターネット出願

出願情報入力画面で基本情報を入力する際、「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」欄の希望講座を選択してください。

出願方法を問わず合わせて、受講講座の科目群より科目を選び修了条件に必要数の科目登録を行ってください。
注意)修士科目生での履修希望者は、入学学期中に対象科目群から2科目以上の履修手続きをしないと、修了要件を満たすことができなくなりますので、ご注意ください。

講座修了条件

対象学生種 条件
修士選科生

受講期間中に、受講講座の科目群より4科目(本学において既に単位を修得済みの科目は対象外)以上選択し、4科目以上の単位を修得。

※受講期間中に4科目以上を修得できず、再試験の結果、4科目以上の単位を修得した方も、修了とします(再試験を受ける為には、放送大学に大学院学生として入学する必要があります)。
※1学期間のみで4科目以上の単位を修得した場合でも、受講期間は短縮されません。

修士科目生

受講期間中に、受講講座の科目群より2科目(本学において既に単位を修得済みの科目は対象外)以上選択し、2科目以上の単位を修得。

※受講期間中に2科目以上を修得できず、再試験の結果、2科目以上の単位を修得した方も、修了とします(再試験を受ける為には、放送大学に大学院学生として入学する必要があります)。

受講講座を修了した方には、「教育訓練給付金申請書」、「教育訓練修了証明書」及び「領収済証明書」を学習センター支援室より送付します。原則修了後1ヶ月以内に支給申請手続を行ってください。

参考)教育訓練給付制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)新規タブで開く

修了できなかった方(再試験の方を含む)には、最終的に修了できなかった場合に通知します。

※平成27年4月1日より、受講修了日の翌日から2年間申請可能です(過去2年間の修了者も対象です)。

注意事項

  • 当該講座の受講申請は必ず出願時に行ってください。入学後は申請できません。

  • 既に単位を修得した科目及び入学した学期に再試験受験予定の科目は対象外です。

  • 再試験受験資格を得るために支払った入学料は、給付金支給対象とはなりません。

  • 教養学部と大学院の両方の講座を受講しても、支給申請できるのは一つの講座のみです。

  • 雇用保険の加入のない方(公務員等)は利用できません。

電話でのお問い合わせ

電話: 043-276-5111(総合受付)

受付:月曜日から金曜日は9時15分~17時30分
土曜日:9時15分~13時、14時~17時30分
日曜祝日除く