研究員制度

受託研究員

その能力の一層の向上を図ることを目的とし、国内の教育機関その他の団体に所属する教員、研究者又は技術者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第102条に規定する大学院に入学することができる者又は学長がこれに準ずる学力があると認めたものに限る。)をいいます。

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特別研究員

独立行政法人日本学術振興会業務方法書(独立行政法人日本学術振興会平成15年規程第1号)に基づく特別研究員及び外国人招へい研究者をいいます。

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客員研究員

本学の教授、准教授、講師又は助教と同等以上の研究能力があり、本学専任教員と共同して研究を行う者であって、本学における学術研究を推進するうえで学長が適当であると認めたものをいいます。

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