研究費不正使用の防止等について
放送大学学園では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)等に基づき、「放送大学学園における研究費不正使用の防止等に関する規程」を定め、研究費の不正使用の防止等を図っています。
1.規程の趣旨
放送大学学園における研究費の不正使用(以下「不正使用」という。)を防止するとともに、不正使用に起因する問題が生じた場合に、適切かつ迅速に対応するため必要な事項を定めることを目的とする。
2.主な内容
(1)最高管理責任者及び統括管理責任者
研究活動及び研究費の運営・管理に関して本学全体を統括する「最高管理責任者」及び最高管理責任者を補佐する「統括管理責任者(コンプライアンス推進責任者)」を置き、それぞれ学長及び学長が指名する副学長をもって充てる。
(2)不正使用に関する申立て及び調査
不正使用に関する申立てを受け付ける窓口を総務課に設置する。窓口に不正使用に関する申立てがあった場合、統括管理責任者を委員長とする「不正使用調査委員会」を設置し、調査を実施する。
(3)認定及び措置
不正使用調査委員会は、不正使用か否かの認定を行い、その認定結果を最高管理責任者に報告する。 最高管理責任者は、認定結果に基づき、不正使用に係る研究活動の業務停止命令、就業規則等に基づく懲戒等もしくは不正使用の事実がないと認定された場合には、関係する研究者等の名誉回復のために必要な措置等を講ずる。
3.参考資料
4.告発および相談窓口
放送大学学園総務部総務課総務係
〒261-8586
千葉市美浜区若葉2-11
電話 : 043-298-4206
FAX : 043-298-4376
Email : kenkyu-fusei@ouj.ac.jp
5.取引業者からの誓約書提出について
取引業者との癒着防止に係る更なる対策として、「
放送大学学園における競争的資金等の適正使用に関するガイドライン(不正防止計画)」を改正し、次に該当する取引業者から誓約書を徴取する。
(1)対象とする取引業者
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学園が実施する競争入札により本学と契約を締結する者
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前事業年度において、学園との累計取引額が100万円以上であり、かつ、取引回数が10回以上である者
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その他契約担当者または分任契約担当者が必要と認めた者
但し、次のものは誓約書の徴取対象から除外する。
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国、地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人等の公的機関
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学校法人
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学会等
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国際組織、外国企業等
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電気・ガス・水道・電話・通信・郵便・宅配事業者、定期購読の出版事業者
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弁護士、税理士、弁理士、公認会計士、社労士、司法書士
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保険会社、銀行等金融機関
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その他誓約書の徴取の対象になじまない業種であり、又は取引を行う者
(2)通知方法
事務局から対象業者に文書により依頼する。
(3)実施時期
過去に誓約書を徴取した者と取引を行う場合にあっては、誓約書の徴取を要しない。ただし、学園における不正な取引等の防止に関する規程等が改正されたときは、この限りでない。
(4)提出方法
必要事項を記載した「放送大学学園との取引に関する誓約書」を4.告発窓口および相談窓口に、持参または郵送してください。