放送大学では、現職教員等の方が「教育職員検定(※1)」により特別支援学校教諭の一種・二種免許状(知的障害者教育領域、肢体不自由者教育領域)を取得する場合に必要な科目・単位の一部または全部を修得できます。
特別支援学校の教員は、小学校・中学校・高等学校または幼稚園の教員の免許状に加えて、特別支援学校教諭免許状を原則として取得することになっています。
従来、盲学校・聾学校・養護学校ごとに分けられていた教員の免許状が、平成19年に学校教育法等の一部改正によって一本化されました。様々な障害についての基礎的な知識・理解と、特定の障害についての専門性を確保する資格として、大学等における特別支援教育に関する科目の修得状況等に応じて、教授可能な障害の種別を特定し授与されます。
知的障害者教育領域・肢体不自由者教育領域の二種免許状を取得する場合
必要な条件 |
---|
|
|
|
所要資格 | 受けようとする特別支援学校教諭免許状 | 最低在職年数 | 最低修得単位数 |
---|---|---|---|
特別支援学校教諭一種免許状 | 専修免許状 | 3年 ※ | 15単位 |
特別支援学校教諭二種免許状 | 一種免許状 | 3年 ※ | 6単位 |
小学校、中学校、高等学校 又は幼稚園教諭の普通免許状 |
二種免許状 | 3年 | 6単位 |
参考法令<教育職員免許法別表第7(第6条関係)>及び<教育職員免許法施行規則第18 条>
グレーで塗りつぶした科目については、放送大学・放送大学大学院では対応科目を開講していません。
特別支援学校教諭免許状は、専修免許状、一種免許状、二種免許状に区分されており、それぞれの取得に必要な基礎資格、単位数等が異なります。
二種免許状を取得する際に利用した科目は、一種免許状の取得には利用できません。また、放送大学では、専修免許状に対応する科目はありません。
教育職員免許法上の最低修得単位は6単位ですが、科目区分(第1欄~第3欄)において必要な単位数の内訳が都道府県によって異なるため、放送大学の科目のみで教育職員検定により免許状の取得を目指す場合、4科目8単位の履修が必要となる場合があります。
科目名 | 中心となる領域 | 含む領域 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
第1欄 | 特別支援教育基礎論('15) | 特別支援教育全般にわたる基礎的科目です | 2単位 | |
第2欄 | 知的障害教育総論('15) | 知的障害者 | - | 2単位 |
肢体不自由児の教育('14) | 肢体不自由者 | - | 2単位 | |
第3欄 | 特別支援教育総論('19) | 重複・LD等領域 | 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者 | 2単位 |