特別支援学校教諭免許状

特別支援学校教諭二種免許状特集

放送大学では、現職教員等の方が「教育職員検定(※1)」により特別支援学校教諭の一種・二種免許状(知的障害者教育領域、肢体不自由者教育領域)を取得する場合に必要な科目・単位の一部または全部を修得できます。

※1教育職員検定とは、各都道府県教育委員会が人物、学力、実務及び身体について検定を行い、教員免許状を授与するものです。すでに教員免許状を有している方が、所定の在職年数を満たすとともに、大学(大学院)において所定の単位を修得することで申請できます。

特別支援学校教諭免許状とは

特別支援学校の教員は、小学校・中学校・高等学校または幼稚園の教員の免許状に加えて、特別支援学校教諭免許状を原則として取得することになっています。 従来、盲学校・聾学校・養護学校ごとに分けられていた教員の免許状が、平成19年に学校教育法等の一部改正によって一本化されました。様々な障害についての基礎的な知識・理解と、特定の障害についての専門性を確保する資格として、大学等における特別支援教育に関する科目の修得状況等に応じて、教授可能な障害の種別を特定し授与されます。

取得するまでの流れ

知的障害者教育領域・肢体不自由者教育領域の二種免許状を取得する場合

必要な条件
1.現在、幼稚園、小学校、中学校、高等学校いずれかの普通免許状をお持ちであること
2.幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校で3年間以上在職していること
3.放送大学で所定の科目(6または8単位)を修得すること必要単位については、申請先の都道府県教育委員会にご確認ください。
まず、上記の必要な条件①②を満たしていることを確認したうえ(※2)で各都道府県教育委員会への事前確認(※3)をします。次に、放送大学へ出願・科目登録を行います。登録した授業科目を学習し、通信指導・単位認定試験を経て単位を修得します。学習を続け、所定の6または8単位(※1)を修得することができましたら、各都道府県教育委員会が行う教育職員検定へ申請してください。特別支援学校教諭免許状を取得できます。

※2上記②を満たす前でも、大学において所定の科目の単位修得は可能です。※3科目登録する前に、教育職員検定への申請資格の有無や、放送大学で修得する単位の扱い等について、必ず申請先の都道府県教育委員会にご確認ください。

取得条件

所要資格 受けようとする特別支援学校教諭免許状 最低在職年数 最低修得単位数
特別支援学校教諭一種免許状
専修免許状
3年 ※4
15単位 ※5
特別支援学校教諭二種免許状
一種免許状
3年 ※4
6単位
小学校、中学校、高等学校
又は幼稚園教諭の普通免許状
二種免許状
3年
6単位

参考法令<教育職員免許法別表第7(第6条関係)>及び<教育職員免許法施行規則第18 条>

※4最低在職年数については、その授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域を担任とする教員として在職した年数です。※5放送大学・放送大学大学院では対応科目を開講していません。

特別支援学校教諭免許状は、専修免許状、一種免許状、二種免許状に区分されており、それぞれの取得に必要な基礎資格、単位数等が異なります。
二種免許状を取得する際に利用した科目は、一種免許状の取得には利用できません。また、放送大学では、専修免許状に対応する科目はありません。
教育職員免許法上の最低修得単位は6単位ですが、科目区分(第1欄~第3欄)において必要な単位数の内訳が都道府県によって異なるため、放送大学の科目のみで教育職員検定により免許状の取得を目指す場合、4科目8単位の履修が必要となる場合があります。

対応科目

科目名 中心となる領域 含む領域 単位数
第1欄
特別支援教育基礎論('24)
2単位
第2欄
知的障害教育総論('20)
知的障害者
2単位
肢体不自由児の教育('20)
肢体不自由者
2単位
第3欄
特別支援教育総論('19)
重複・LD等領域
  • 視覚障害者
  • 聴覚障害者
  • 知的障害者
  • 肢体不自由者
  • 病弱者
2単位

・必要な単位については必ず事前に申請先の各都道府県教育委員会にご確認ください。

参考資料

関連情報