社会教育主事

社会教育主事とは「社会教育法」に定められた教育委員会に置かれる社会教育に関する専門的職員のことです。
社会教育主事については、本学では以下の対応をおこなっております。

1.社会教育主事講習(一部科目指定講習)

主として社会教育主事となる資格を得るために修得すべきすべての科目を修得している方を対象とした講習です。
講習を修了し、所定の単位を修得した方は「社会教育士」と称することができます。
詳細についてはこちらのページをご覧ください。

2.他講習実施機関での既修得単位認定

他機関で社会教育主事講習を受講しようとする方が、本学における対応科目を履修した場合、講習実施機関の判断により、既修得単位として認定を受けることができます。放送大学の対応科目を利用する場合は、あらかじめ講習実施機関に認定の詳細をお問い合わせください。
社会教育主事講習実施機関につきましては、文部科学省のウェブサイトをご覧ください。なお、本学で修得した単位については、所属学習センターにおいて「社会教育主事講習科目単位修得証明書」を発行します。

社会教育主事講習対応科目

文部科学省令に定める科目 単位数 放送大学における対応科目
生涯学習概論※注
2
生涯学習を考える('17)
2020年3月までに修得した講習科目の単位のうち、「生涯学習概論」に係る単位については、改正後の同名の講習科目の単位とみなされます。「生涯学習支援の理論と実践('22)」及び「社会教育経営実践論('22)」は、社会教育主事講習の対応科目ではありませんのでご注意ください。

社会教育主事用の単位修得証明書の申請様式と、記入例はこちらをご参照ください。

諸証明書交付願の様式及び記入例

参考

社会教育主事となる資格の取得方法は次の通りです。

  • 大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、社会教育主事の講習を修了すること(1)社会教育主事補の職にあった期間(2)官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における司書、学芸員、その他の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定するものにあった期間(3)官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間(1)または(2)に掲げる期間に該当する期間を除く

  • 教育職員の普通免許状を有し、かつ5年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあった者で、社会教育主事の講習を修了すること

  • 大学に2年以上在学して62単位以上修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で前記1の(1)から(3)までに掲げる期間を通算した期間が1年以上になること

  • 社会教育主事の講習を修了した者(上記1及び2に掲げる者を除く)で、社会教育に関する専門的事項について前記1から3に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会から認定されること

社会教育主事の資格について詳しくは、文部科学省ウェブサイト新規タブで開くをご覧ください。