学芸員

学芸員とは

学芸員とは、「博物館法」に定められた博物館に置かれる専門的職員のことです。博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業について専門的な職務に従事します。

2012年4月に改正「博物館法施行規則」が施行され、必要な科目・単位数が変更されました。改正についての詳細は、文化庁のウェブサイトを参照又は文化庁にお問い合わせください。

資格取得のための条件

学芸員の資格取得には、主として次のいずれかに該当する必要があります。

必要な条件(下記のいずれか)

<博物館法第5条>

学士の学位を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの学芸員補の資格を有する者で、3年以上学芸員補の職にあったもの学芸員資格認定(試験認定又は審査認定)に合格すること

上記①②の場合、「博物館に関する科目」の単位を修得する必要があります。放送大学では「博物館に関する科目」のうち一部を履修することができます。③の資格認定(試験認定)の試験科目に相当する科目についても、一部の単位を修得し、試験科目の免除申請を行うことができます。
なお、学芸員補の資格は、次のいずれかに該当することが必要です。

<博物館法第6条>

A.短期大学士の学位を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したものB.Aと同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める者

放送大学を活用して学芸員の資格を取得するまでの流れ

上記条件①②:大学において博物館に関する科目の単位を修得する場合

①の場合

  1. 「博物館実習」の単位を修得できる大学を確保する

  2. 放送大学で「博物館に関する科目」8科目16単位を修得し、卒業する

    既に他の大学を卒業している場合には、「博物館に関する科目」の単位のみ修得すればよい。

  3. 他大学で「博物館実習」の単位を修得

  4. 学芸員の資格を取得

②の場合

  1. 「博物館実習」の単位を修得できる大学を確保する

  2. 放送大学に全科履修生として2年以上在学し、「博物館に関する科目」8科目16単位を含めて62単位以上修得

    短期大学士を有する場合や、既に他の大学で2年以上在学し、62単位以上修得している場合には、「博物館に関する科目」の単位のみ修得すればよい。

  3. 他大学で「博物館実習」の単位を修得

  4. 3年以上学芸員補として勤務

  5. 学芸員の資格を取得

注意事項

  • 放送大学では、「博物館実習」の単位を修得することができません。

  • 「博物館実習」は、現状として履修できる大学が限られています。放送大学の対応科目の履修を開始する前に「博物館実習」を履修する大学を確保してください。(以下をご参考ください。)
    学芸員養成課程開講大学(文化庁ウェブサイト)新規タブで開く

上記条件③:資格認定(試験認定)の場合

  1. 受験資格のいずれかに該当

  2. 筆記試験の全科目について、合格又は免除

  3. 1年間の「博物館資料関係実務経験」後に、文部科学大臣の認定を受ける

  4. 学芸員の資格を取得

試験科目の全部について合格点を得た者(試験科目免除者含む)は「筆記試験合格者」と位置付けられ、合格後1 年間博物館資料関係実務に従事した後に、文部科学大臣に認定されることにより「試験認定合格者」となります。(博物館法施行規則第12条)

資格認定(試験認定)の受験資格(下記のいずれか)

博物館法施行規則

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、試験認定を受けることができる。

大学院に入学することができる者大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者で、二年以上博物館における博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業に関する実務(以下「博物館資料関係実務」)を行つた経験を有するもの大学に入学することのできる者であつて、四年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの教育職員免許法第二条第一項に規定する教育職員の普通免許状を有し、二年以上教育職員の職にあつた者その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

試験科目に相当する科目の単位を大学等で修得している場合、出願時に申請を行う事により、当該科目の試験免除措置を受けることが出来ます。放送大学でも、以下に掲載されている対応科目の単位を修得することにより、資格認定(試験認定)の試験科目の免除申請を行うことができます。
試験免除の認定を受けるには、資格認定の出願期間中に出願書類とともに、免除に必要な証明書を提出する必要があります。
試験科目の免除については文化庁が発行する「学芸員資格認定受験案内」でご確認ください。(6月頃に文化庁のウェブサイトで公開されます。)
資格認定(試験認定)の試験科目と放送大学における対応科目は、以下の通りです。法令改正に関する注意事項についての記述もありますので、必ずお読みください。

2024年度対応科目表(資格認定(試験認定)の試験科目の免除の場合)新規タブでPDFを開く

参考資料