経過措置について
2011(平成23)年度以前に、放送大学で学芸員の対応科目を修得した方は、以下の内容をご確認ください。
①② 大学において、博物館に関する科目の単位を修得する場合
改正前は8科目12単位の修得が必要でしたが、改正後は9科目19単位の修得が必要となりました。
平成23年度以前に資格取得要件を満たしていない者は、原則的に新科目での単位修得が必要となりますが、以下の経過措置が適用されます。
経過措置
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規則改正以前に、既に資格取得要件を満たしている場合は、平成24年度以降も継続して資格が有効とみなされますので、改めて修得が必要な単位はありません。
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平成23年度以前から引き続き大学に在学する者(放送大学の場合全科履修生)で、卒業するまでの間に旧科目の単位の全部を修得した者は、新科目の単位の全部を修得した者とみなされます。また、この場合には卒業するまでに修得した新科目の単位は旧科目へ読み替えることができます。
「博物館に関する科目」 新科目→旧科目読替表 -
平成23年度以前に科目・選科履修生で修得した単位がある場合や、全科履修生として一部の単位を修得しており、すでに卒業していた場合は、新科目の単位へ読み替えられるものもありますので、読み替えた上で不足する新科目を履修してください。
「博物館に関する科目」 旧科目→新科目読替表
③ 資格認定試験を受験する場合
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改正前は必須科目4科目・選択科目2科目の計6科目でしたが、平成24年度の改正後は必須科目8科目・選択科目2科目の計10 科目に変更となりました。(選択科目の内容については変更されていません)
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平成24年度以前に試験科目の全てに合格していない場合には、原則的に新試験科目で合格することが必要となりますが、以下の経過措置が適用されます。
経過措置
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平成23年度までの資格認定試験で必須科目4科目・選択科目2科目の全ての科目に合格(試験免除)している場合には、新試験科目の全てに合格済であるものとみなされますので、新科目での試験を受験する必要はありません。
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平成23年度以前から引き続き大学に在学する者(放送大学の全科履修生)で、卒業するまでの間に、旧試験科目のすべてに相当する科目の単位を修得している者は、文部科学省へ願い出を行うことにより、新試験科目のすべてに合格したものとみなされます。
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平成23年度までの資格認定試験において、一部の科目に合格済である場合には、新試験科目に合格したものとして読み替えられる場合があります。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
平成23年度以前に合格(免除)済科目の新旧読替表(資格認定試験) -
平成23年度以前に放送大学で修得した旧試験科目に相当する単位のうち、新試験科目に相当する単位として読み替え、平成24年度以降の試験での免除申請に利用できるものがあります。以下のリンク先をご覧ください。
放送大学における資格認定試験の対応科目の新旧読替表(資格認定試験)
その他、博物館法施行規則の改正の詳細につきましては、文化庁へお問合せください。