放送大学学園における情報公開の流れ
1.開示請求の相談
放送大学学園に対して情報開示を求める場合や情報の提供等の御相談を受け付けます。
2.開示請求書の提出・開示請求手数料の納付
次の請求書等を窓口まで提出してください。郵送による提出も可能です。
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法人文書開示請求書(様式第1号)
※請求する文書を特定できるよう、できるだけ具体的に記載してください。※開示請求書に不備があると受け付けできませんので、補正をお願いする場合があります。
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開示請求手数料(1件300円)
※現金にて直接納付いただくか郵便為替をご郵送ください。
3.開示・不開示等の検討
放送大学学園は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条に則り、法人文書の開示・不開示等の検討を行います。
4.開示・不開示等の決定・通知
放送大学学園は、開示請求を受け付けてから原則30日以内(開示請求の補正を行っている期間は除く)に「開示決定通知書」または「不開示決定通知書」を請求者へ送付します。
5.開示実施方法等の申出・開示実施手数料の納付
開示決定の通知後、30日以内に「開示実施申出書」にて希望する開示方法(閲覧、写しの交付など)をお知らせください。
開示方法に応じて別途手数料がかかります。手数料の額についてはこちらをご覧ください。
また、郵送による写しの送付をご希望の場合は郵便切手も合わせて送付してください。
詳細は開示決定通知書等に同封する「開示の実施方法等説明事項」でお知らせいたします。
6.開示
7.更なる開示申請
最初に開示を受けた日から30日以内に「更なる開示の申出書」にて最初の開示方法とは別の方法で更なる開示を申し出ることができます。(例:閲覧により開示を受けた後、改めて必要な部分の写しの交付を希望する場合など)
ただし、更なる開示を受ける場合は、最初の開示とは別に開示実施手数料の納付が必要になります。
8.審査請求
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、放送大学学園理事長に対して審査請求をすることができます。
放送大学学園理事長は、審査請求があったときには、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決又は決定を行います。
審査請求を行った方は、情報公開・個人情報保護審査会に調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しを受領することになります。
なお、審査請求とは別に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
(注)主として開示の場合の流れとなっていますので御留意願います。