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FAQ

ご質問一覧

Q&A

Q1
開示請求の窓口はどこになるのですか。
A1
放送大学学園の情報公開・個人情報保護窓口で開示請求を受け付けます。
情報公開・個人情報保護窓口では、保有個人情報の特定に資する情報等の提供も受けられます。
詳しくは、放送大学学園情報公開・個人情報保護窓口にお問い合わせください。
Q2
保有個人情報の開示請求は誰でもできるのですか。
A2
個人情報の保護に関する法律第76条により、「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる」とされています。
したがって、どなたであっても、自己を本人とする保有個人情報について、国籍等による制限もなく、等しく開示請求権が認められています。
Q3
開示請求の手順を教えてください。
A3
開示請求は、おおまかに以下の手順により行われます。
  • 保有個人情報開示請求書を提出 手数料の納付
  • 開示(部分開示)/不開示決定通知書を受取り 開示の実施の申出書を提出
  • 開示の実施を受ける
Q4
手続を通して必要となる書類について教えてください。
A4
まず、「保有個人情報開示請求書ファイルをダウンロードする」を提出して頂くことが必要となります。
開示決定通知書が送られてきたら、同封されている「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を提出して頂くこととなります。
Q5
保有個人情報開示請求書の提出後、(1)保有個人情報開示請求書の補正、又は、(2)保有個人情報開示請求書の追加提出を行うよう言われたのですが。
A5
当初ご提出いただいた保有個人情報開示請求書において、請求の対象となる保有個人情報の特定が不十分であったと考えられます。
請求書に記載いただいた内容が不明瞭であったり漠然としていたりする場合には、対象となる保有個人情報を特定することが困難であるため、補正をお願いする場合があります。
また、当初ご提出いただいた「保有個人情報開示請求書ファイルをダウンロードする」の記載内容から保有個人情報の特定を行った結果、請求の対象として複数の保有個人情報が該当することとなる場合がありますが、開示請求は原則として一つの保有個人情報ごとに行うこととされているため、当初の保有個人情報開示請求書の補正を行うことにより、開示請求の対象が一つの保有個人情報となるよう条件の絞込みを行うこと、又は、複数の保有個人情報の開示を希望される場合には、対象となる保有個人情報数に相当する保有個人情報開示請求書を追加提出して頂くこと、等が必要となります。
なお、Aの保有個人情報の中で「Bの保有個人情報を参照」と記述している場合のように一つの保有個人情報だけではその保有個人情報の内容が把握できないようなものや、一つの個人情報ファイルにまとめて保存されている複数の保有個人情報については、それらを合わせて一つの保有個人情報とみなされます。
Q6
開示請求をすれば、すぐに保有個人情報の開示を受けることができるのですか。
A6
保有個人情報の開示には、開示の可否の判定を含めて、所定の手続きが必要であるため、開示請求と同時に開示を実施することはできません。
Q7
保有個人情報開示請求書を提出しようとしたら、開示できない場合があると説明を受けたのですが、どうしたらよいのでしょうか。
A7
個人情報の保護に関する法律では、いくつかの不開示情報の類型が規定されており、それらに該当する情報については開示請求されても、開示しないこととなります。
いずれにせよ開示・不開示の決定については、最終的には放送大学学園理事長が判断することになりますので、このような説明を受けられたとしても、開示請求を行っていただくことは可能です。
Q8
どのような場合に開示が行われない(不開示)のでしょうか。
A8
開示請求の対象となった保有個人情報に、法第78条第1項各号に掲げられた不開示情報が含まれている場合には不開示となります。
また、開示請求の対象となった保有個人情報が、既に廃棄されている等の理由で存在しない場合は、保有個人情報の不存在を理由とする不開示決定が行われます。
Q9
保有個人情報開示請求書を郵送することは可能ですか。
A9
保有個人情報開示請求書ファイルをダウンロードする」を郵送にて提出していただくことは可能です。郵送される場合は、開示請求手数料に相当する郵便為替を「保有個人情報開示請求書ファイルをダウンロードする」に同封し、書留等で発送していただくことになります(現金書留は不可)。
Q10
保有個人情報の開示の実施方法等申出書を郵送することは可能ですか。
A10
「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を郵送にて提出していただくことは可能です。
なお、開示文書の写しの郵送を希望される場合には、本学園が送付する「開示決定等通知書」に記載された郵送料に相当する郵便切手も同封してください。
Q11
開示の実施日が決まった後、急に都合が悪くなった場合はどうしたらいいですか。
A11
開示の実施が予定されている個人情報窓口(開示決定通知書に記載された個人情報窓口)に事前に連絡をして開示実施日を調整してください。
Q12
開示請求に係る費用にはどのようなものがありますか。
A12
保有個人情報開示請求書ファイルをダウンロードする」を提出する際に開示請求手数料が必要となります。
手数料については、現金で納付することとなりますが、郵送で「保有個人情報開示請求書ファイルをダウンロードする」を提出する場合は、郵便為替で納付することが必要となります。
また、保有個人情報の写し等の郵送を希望される場合には手数料以外に郵送料が必要となります。この郵送料は郵便切手により納付することが必要となります(現金書留は不可)。
手数料等の規程新規タブでPDFを開く」参照
Q13
保有個人情報開示請求書を提出する際の手数料はどれくらいですか。
A13
開示請求に係る保有個人情報一件ごとに300円が必要となります。
ただし、複数の保有個人情報であっても、それらが相互に密接に関連する場合には、これら保有個人情報は一件の保有個人情報とみなされる場合があります。
詳細については、情報公開・個人情報保護窓口にご相談ください。
Q14
開示請求した保有個人情報について、不開示決定が行われた場合には、開示請求手数料は返還されますか。
A14
開示請求手数料は、開示請求権を行使した場合に発生する費用に相当する額として徴収されるものです。
したがって、開示請求をした文書が不開示となった場合でも、開示請求に関する処理は行われたことから、既に納付された開示請求手数料を返還することはできません。
同様に、開示請求を受け付けた後に請求の取下げがあった場合も、開示請求手数料は返還されないこととなっていますので御了承ください。
Q15
不開示決定等に不服な場合にはどのような手続があるのですか。
A15
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、放送大学学園理事長に対して審査請求をすることができます。放送大学学園理事長は、審査請求があったときには、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決又は決定を行います。
審査請求人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。