研究活動における不正行為の防止等について

研究活動における不正行為の防止等について

放送大学学園では、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)等に基づき、「放送大学学園における研究活動の不正行為の防止等に関する規程」を定め、研究活動の不正行為の防止等を図っています。

1.規程の趣旨

放送大学学園における研究活動の不正行為(以下「不正行為」という。)を防止するとともに、不正行為に厳正かつ適切に対応するため、必要な事項を定めることを目的とする。

2.主な内容

(1)最高管理責任者及び統括管理責任者

学園における研究倫理の向上及び不正行為の防止等における「最高管理責任者」及び、最高管理責任者を補佐し、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関して学園全体を統括する実質的な責任と権限を持つ「統括管理責任者(コンプライアンス推進責任者)」を置き、それぞれ、学長及び学長が指名する副学長をもって充てる。

(2) 不正行為に関する告発、相談

研究活動上の不正行為に関する告発や相談を、学園内外から受付ける。 窓口:総合戦略企画室 方法:書面、ファクシミリ、電子メール、電話、面談による

(3) 調査

予備調査

窓口に不正行為に関する告発があった場合、統括管理責任者を委員長とする「予備調査委員会」を設置し、予備調査を実施する。予備調査の結果は、最高管理責任者に報告する。

本調査

予備調査の報告に基づき、本格的な調査(以下「本調査」という。)の実施について最高管理責任者が要否を判断し、統括管理責任者を委員長とする「不正行為調査委員会」を設置し、本調査を実施する。

(4) 認定及び措置

不正行為調査委員会は、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容等について、不正行為が行われなかったと認定された場合はその告発の悪意の有無についての認定を行い、その認定結果を最高管理責任者に報告する。 最高管理責任者は、調査結果及び認定結果を報告し、調査結果を公表する。 また、認定結果に基づき、研究費の使用中止、不正行為と認定された論文等の取り下げ、法令または学園諸規程に基づく処分、もしくは、不正行為が行われなかったと認定された場合にはその者の名誉回復及び不利益が生じないための措置を講じる

3.参考資料

4.告発および相談窓口

放送大学学園総務部総務課研究協力・産学連携係

〒261-8586
千葉市美浜区若葉2-11

電話 : 043-298-3087

FAX : 043-298-3629

Email : kenkyu-fusei@ouj.ac.jp