FAQ

Q 1 開示請求の窓口はどこになるのですか。
A 1
放送大学学園の情報公開窓口で開示請求を受け付けます。
情報公開窓口では、法人文書ファイル、法人文書の特定に資する情報等の提供も受けられます。
詳しくは,放送大学学園情報公開窓口にお問い合わせください。
Q 2 法人文書の開示請求は誰でもできるのですか。
A 2
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」といいます。)第3条により、「何人も、この法律の定めるところにより法人文書の開示を請求することができる」とされています。
したがって、個人、法人のほか、法人格を持たない社団等も開示請求をすることができ、国籍等による制限もなく、誰に対しても等しく開示請求権が認められています。
Q 3 開示請求の手順を教えてください。
A 3
開示請求は、おおまかに以下の手順により行われます。
  • 法人文書開示請求書を提出(請求する法人文書の名称については、情報公開窓口において法人文書の特定に資する情報を提供いたしますので、ご相談ください。)

  • 開示(部分開示)/不開示決定通知書を受取り 開示の実施の申出書を提出

  • 開示の実施を受ける

  • また、手続きには所定の手数料が必要となりますので、詳しくは情報公開窓口にお問い合わせください。

Q 4 手続を通して必要となる書類について教えてください。
A 4
  • まず、「法人文書開示請求書 (102KB)新規タブでPDFを開く」を提出して頂くことが必要となります(情報公開窓口に相談し、希望される情報を含んだ法人文書を特定してください。)。

  • 開示決定通知書が送られてきたら、同封されている「法人文書の開示の実施方法等申出書 (77KB)新規タブでPDFを開く」を提出して頂くこととなります。
    ただし、「法人文書の開示の実施方法等申出書」については、開示実施手数料が無料 (Q19参照)で、かつ、法人文書開示請求書に記入した開示の実施方法に変更がない場合は、提出する必要がありませんのでご注意ください。

  • なお、開示を希望される方が生活保護法による扶助を受けている場合には、「開示実施手数料の減額(免除)申請書 (82KB)新規タブでPDFを開く」の提出により、手数料が免除されます。具体的な記載方法等については情報公開窓口にお問い合わせください。

Q 5 法人文書開示請求書の提出後、(1)法人文書開示請求書の補正、又は、(2)法人文書開示請求書の追加提出を行うよう言われたのですが。
A 5
当初ご提出いただいた法人文書開示請求書において、請求の対象となる法人文書の特定が不十分であったと考えられます。
当初ご提出いただいた「法人文書開示請求書 (102KB)新規タブでPDFを開く」の記載内容から法人文書の特定を行った結果、請求の対象として複数の法人文書が該当することとなる場合がありますが、開示請求は原則として一つの法人文書ごとに行うこととされているため、
  • 当初の法人文書開示請求書の補正を行うことにより、開示請求の対象が一つの法人文書となるよう条件の絞込みを行うこと、又は、

  • 複数の法人文書の開示を希望される場合には、対象となる法人文書数に相当する法人文書開示請求書を追加提出して頂くこと、等が必要となります。

なお、Aの法人文書の中で「Bの法人文書を参照」と記述している場合のように一つの法人文書だけではその法人文書の内容が把握できないようなものや、一つの法人文書ファイルにまとめて保存されている複数の法人文書については、それらを合わせて一つの法人文書とみなされます。
Q 6 「法人文書開示請求書」と「法人文書の開示の実施方法等申出書」の違いを教えてください。
A 6
法人文書開示請求書 (102KB)新規タブでPDFを開く」は、法人文書の開示請求を行う際に一番初めに提出していただく書類です。
一方、「法人文書の開示の実施方法等申出書 (77KB)新規タブでPDFを開く」は、開示又は部分開示の決定が行われた後に、どのような方法で開示してほしいのかを決めていただくために提出していただく書類です。
Q 7 開示請求をすれば、すぐに法人文書の開示を受けることができるのですか。
A 7
法人文書の開示には、開示の可否の判定を含めて、所定の手続きが必要であるため、開示請求と同時に開示を実施することはできません。
Q 8 法人文書開示請求書を提出しようとしたら、開示できない場合があると説明を受けたのですが、どうしたらよいのでしょうか。
A 8
情報公開法では、いくつかの不開示情報の類型が規定されており(Q9参照)、この不開示情報については開示請求されても、開示しないこととなります。
いずれにせよ開示・不開示の決定については、最終的には放送大学学園理事長が判断することになりますので、このような説明を受けられたとしても、開示請求を行っていただくことは可能です。
Q 9 どのような場合に開示が行われない(不開示)のでしょうか。
A 9
開示請求の対象となった法人文書が、法第5条各号に掲げられた不開示情報が含まれている場合には不開示となります。
また、開示請求の対象となった法人文書が、既に廃棄されている等の理由で存在しない場合は、法人文書の不存在を理由とする不開示決定が行われます。
Q 10 法人文書開示請求書を郵送することは可能ですか。
A 10
法人文書開示請求書 (102KB)新規タブでPDFを開く」を郵送にて提出していただくことは可能です。 「法人文書開示請求書 (102KB)新規タブでPDFを開く」を郵送される場合は、開示請求手数料に相当する郵便為替を「法人文書開示請求書 (102KB)新規タブでPDFを開く」に同封し、書留で発送していただくことになります(現金書留は不可)。
Q 11 法人文書開示請求書をFAX又は電子メールで送ることは可能ですか。
A 11
法第4条第1項において、開示請求権の行使という重要な法律関係の内容を明確にするため、開示請求は書面の提出により行わなければならないと規定されております。
なお、ファクシミリ、電子メール等による開示請求については、手数料の納付方法等の課題についての問題があるため、現在は受け付けられません。
Q 12 法人文書の開示の実施方法等申出書を郵送することは可能ですか。
A 12
法人文書の開示の実施方法等申出書 (77KB)新規タブでPDFを開く」を郵送にて提出していただくことは可能です。
なお、「法人文書の開示の実施方法等申出書 (77KB)新規タブでPDFを開く」を郵送される場合には、開示実施手数料に相当する郵便為替を「法人文書の開示の実施方法等申出書 (77KB)新規タブでPDFを開く」とともに書留で送付していただくことが必要です(現金の送付は不可)。
また、開示文書の写しの郵送を希望される場合には、本学園が送付する「開示決定等通知書」に記載された郵送料に相当する郵便切手も同封してください。
Q 13 法人文書の開示の実施方法等申出書をFAX又は電子メールで送ることは可能ですか。
A 13
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第8条において、開示請求権の行使という重要な法律関係の内容を明確にするため、開示の実施の方法等の申出は書面を提出して行わなければならない旨規定されております。
なお、ファクシミリ、電子メール等による開示請求については、手数料の納付方法等の課題についての問題があるため、現在は受け付けられません。
Q 14 開示の実施日が決まった後、急に都合が悪くなった場合はどうしたらいいですか。
A 14
開示の実施が予定されている情報公開窓口(開示決定通知書に記載された情報公開窓口)に事前に連絡して開示実施日を調整してください。
Q 15 開示の実施を窓口での閲覧の方法で受ける場合に、人数に制限はありますか。
A 15
情報公開法上、開示決定により、開示請求者のみが開示の実施を受けることができることとなっていますので、開示請求者以外の方には、閲覧は認められておりません。
複数人で閲覧を行う予定であれば、開示の実施を受ける方々の連名で「法人文書開示請求書 (102KB)新規タブでPDFを開く」を提出されるようお願いします。
人数については特に制限を設けてはおりませんが、開示の実施を行う事務室の広さの問題もありますので、複数人で閲覧を希望される場合には、開示の実施を受ける情報公開窓口に予めお問い合わせ下さい。
Q 16 書類を閲覧後、開示文書の写しが欲しくなった場合はどうすればいいのですか。
A 16
開示を受けた日から30日以内に「更なる開示の申出書 (73KB)新規タブでPDFを開く」を提出してください。
なお、更なる開示の申出により、既に開示を受けた方法と同一の方法による開示の実施を求めること(例えば、窓口で閲覧した法人文書をもう一度閲覧すること)は、正当な理由がない限り認められませんのでご注意ください。
Q 17 開示請求に係る費用にはどのようなものがありますか。
A 17
法人文書開示請求書 (102KB)新規タブでPDFを開く」を提出する際に開示請求手数料、「法人文書の開示の実施方法等申出書 (77KB)新規タブでPDFを開く」を提出する際に開示実施手数料が必要となります。
これらの手数料については、現金で納付することとなりますが、郵送で「法人文書開示請求書 (102KB)新規タブでPDFを開く」及び「法人文書の開示の実施方法等申出書 (77KB)新規タブでPDFを開く」を提出する場合は、郵便為替で納付することが必要となります。
また、法人文書の写し等の郵送を希望される場合には手数料以外に郵送料が必要となります。この郵送料は郵便切手により納付することが必要となります(現金書留は不可)。
手数料等の規程 (131KB)新規タブでPDFを開く」参照
Q 18 法人文書開示請求書を提出する際の手数料はどれくらいですか。
A 18
開示請求に係る法人文書一件ごとに300円が必要となります。
ただし、複数の法人文書であっても、それらが相互に密接に関連する場合には、これら法人文書は一件の法人文書とみなされます。
詳細については、情報公開窓口にご相談ください。
Q 19 法人文書の開示の実施に必要とされる手数料はどれくらいですか。
A 19
開示の実施を受ける法人文書一件につき、「放送大学学園の情報公開に関する電磁的記録の開示方法及び手数料等に関する規程 (131KB)新規タブでPDFを開く」の別表第1に定める「法人文書の種別」ごとに「開示の実施の方法」に応じた手数料の額が開示実施手数料の基本額となります。
開示実施手数料の額はこちら (131KB)新規タブでPDFを開く)」)
なお、計算された基本額が300円までは無料で、300円を超えるときは、その基本額から300円を控除した額となります。
具体的には、以下の例のようになります。
  • 法人文書60枚を閲覧する場合
    基本額100円(閲覧は100枚までごとに100円)
    開示実施手数料=無料(基本額が300円に達していない)

  • 法人文書60枚の写しの交付を受ける場合
    基本額600円(写しの交付は1枚10円×60枚)
    開示実施手数料=300円(基本料600円から300円を控除)

開示実施手数料は、開示の実施方法、開示の実施を受ける法人文書の量に応じて異なりますので、個々の申請にかかる手数料については、開示の対象となる法人文書が特定された後にしか算定することができません。
なお、更なる開示の実施に必要な手数料や、開示実施手数料の減免制度については、情報公開窓口にお問い合わせください。
Q 20 開示請求した法人文書について、不開示決定が行われた場合には、開示請求手数料は返還されますか。
A 20
開示請求手数料は、情報公開制度を利用する方と利用しない方との負担の公平を図る観点から、開示請求権を行使した場合に発生する費用に相当する額として徴収されるものです。
したがって、開示請求をした文書が不開示となった場合でも、開示請求に関する処理は行われたことから、既に納付された開示請求手数料を返還することはできません。
同様に、開示請求を受け付けた後に請求の取下げがあった場合も、開示請求手数料は返還されないこととなっていますので御了承ください。
Q 21 個人に関する情報は原則として不開示と聞きましたが、開示請求者本人の個人情報も不開示になるのでしょうか。
A 21
開示・不開示の判断は、法第5条各号に規定される不開示情報が法人文書に含まれるか否かのみによって行われ、開示請求を行った方が誰であるかは開示・不開示の判断に影響を与えません。
したがって、請求者本人から本人個人の情報が含まれた法人文書の開示請求が行われたとしても、その情報が法第5条第1号に規定された個人に関する情報に該当すると判断されれば、不開示となります。
Q 22 不開示決定等に不服な場合にはどのような手続があるのですか。
A 22
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、放送大学学園理事長に対して異議申立てをすることができます。
放送大学学園理事長は、異議申立てがあったときには、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する裁決又は決定を行います。
異議申立人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
なお、異議申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。