同等以上認定ルート(Cルート)

公認心理師の資格取得ルートについて

公認心理師国家試験の受験資格を得るための条件を満たすには、公認心理師になるための必要な科目の単位を修得する必要があります。必要な科目の単位修得方法は、法施行日以降(放送大学の場合は2017年度第2学期以降)に大学に入学するか(通常ルート)、法施行日前日(放送大学の場合は2017年度第1学期)までに大学(大学院)に在学中、若しくは卒業(修了)しているか(経過措置ルート)、その他、文部科学大臣・厚生労働大臣の認定があるか(同等以上認定ルート)によって異なります。 通常ルートについては通常ルート(A・Bルート)、同等以上認定ルートについては、同等以上認定ルート(Cルート)、経過措置ルートについては、経過措置ルート(D・E・F・Gルート)をご覧ください。

公認心理師の国家試験受験資格取得方法(Cルート)

公認心理師のCルートについて

公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定(受験区分C)については、文部科学大臣・厚生労働大臣の認定が必要とされています。受験資格認定の手続き、審査の要点と概要等詳細につきましては、厚生労働省ウェブサイト<公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定(外国大学等のご出身の方、過去に大学で履修科目が一部不足していた方)>新規タブで開くを確認してください。

公認心理師のCルートにおける受験資格

「公認心理師法」で定められている公認心理師のCルートにおける受験資格は、「法第7条第1号(Aルート)及び第2号(Bルート)と同等以上の知識及び技能を有すると認定された者」とされ、文部科学大臣・厚生労働大臣の認定が必要とされています。
審査対象者は下記の通りです。

審査対象者
  • 第1の1 日本の大学(25科目)+外国の大学院

  • 第1の2 外国の大学+日本の大学院(10科目)

  • 第1の3 外国の大学+日本のプログラム施設(9施設)

  • 第1の4 外国の大学+外国の大学院

  • 第1の5 外国の大学院+外国の心理職資格

  • 第1の6 新たな審査対象者

上記6項目の中で、本学学生が対象となるのは、主に第1の6の場合となります。

新たな審査対象者【Cルート(第1の6)】

令和4年7月より、公認心理師のCルートにおける受験資格の認定対象者が追加されました。
過去に大学でカリキュラムの関係で履修科目が合致しなかったため、やむを得ず公認心理師試験の受験資格を得られなかった方も、認定対象者に該当する場合があります。
受験資格の新たな認定対象は厚生労働省ウェブサイト<公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定(審査対象者第1の6提出書類、様式、確認点)>新規タブで開くを確認してください。

放送大学の「経過措置対応科目」は、こちらをご確認ください。

Cルート(第1の6)受験資格認定審査に係る本学の証明書発行依頼手順

Cルート(第1の6)受験資格認定審査の申請方法(厚生労働省への申請)

厚生労働省ウェブサイト<公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定(審査対象者第1の6提出書類、様式、確認点)>新規タブで開くを確認してください。

Cルート(第1の6)受験資格認定審査に係る本学への証明書発行依頼

本学への証明書発行依頼の手順は、科目履修証明書ページにてご確認ください。

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